着付け技能検定は、着付けの職に有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度で、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づいて実施されるものです。
厚生労働大臣から指定を受け学科試験と実技試験によって「○級着付け技能士」の称号が付与されます。
技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度で、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づいて実施されるものです。
平成21年10月15日付けの政令改正により「着付け」が新たに技能検定試験の対象職種となり、平成22年2月1日付けで、一般社団法人全日本着付け技能センターが「着付け」技能検定に関する指定試験機関として、厚生労働大臣から指定を受けました。
この試験は、着付けに関する知識と技能を問うもので、学科試験と実技試験が行われ、合格者には等級に応じて「○級着付け技能士」の称号が付与されます。
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(1級)または一般社団法人全日本着付け技能センターの理事長名(2級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
「技能士」は、技能検定に合格した人に与えられる国家資格で、技能検定に合格しないと名乗ることはできない「名称独占資格」といわれる資格で、名乗った場合は法律で罰せられることになります。